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【改正派遣法に基づくマージン率の公開】
平成24年10月1日施行の「労働者派遣法改正法」により、派遣元事業者(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金を派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公表することが義務付けられました。(法第23条第5項)
このマージン率は、以下の計算で算出します。
マージン率 =
派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額
派遣料金の平均額
(小数点第2位以下を四捨五入)
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派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
労使協定を締結していない
労使協定を締結している
・協定労働者の範囲(プログラマー、システムエンジニア)
・協定労働者の有効期間終期 令和6年3月31日
会社名 :株式会社ソフトウエア設計事務所
許可番号:派13−305766
許可番号:派13−305766